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配偶者間暴力の被害に遭ったら
ドメスティック・バイオレンス(DV)の中でも夫婦間で行われる暴力を配偶者間暴力と言いますが、これはおもに家庭内で発生することに加え、被害者がその事実を隠したがることなどから、表に表れにくいといわれます。
配偶者間暴力は、身体的暴力のみならず、侮辱的な言葉による精神的暴力、性的暴力も含みます。これらは被害者の人権を侵害し、深刻なダメージを与えるものであり、許されるものではありません。
もし被害に遭ったならば、一人で悩まずに国や自治体の相談窓口等で相談することをおすすめします。悩み苦しみ、切羽詰ったときは、適切な判断がしづらくなっているものです。以下にご紹介する相談先では、あなたを支援してくれる人の安全も一緒に考えてくれます。
被害に遭ったときの相談先(東京都の場合)
東京ウィメンズプラザ(配偶者暴力相談支援センター)
03-5467-2455 (9:00〜21:00 年末年始除く)
東京都女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)
23区 03-5261-3110 (9:00〜20:00)
多摩 042-522-4232 (9:00〜16:00)
警察 #9110 または 03-3501-0110 (8:30〜17:15)
全国共通DVホットライン(民間団体)
フリーコール 0120-956-080 (月〜土 10:00〜15:00)
市区町村役場
各市区町村には相談窓口があるので、代表電話でもよいから電話をかけ、「配偶者暴力について相談したい」と伝えます。適切な相談先を紹介する等してくれるはずです。
暴力から逃れるために
身の安全を確保するため、実家や信頼できる友人宅に身を寄せることが考えられますが、配偶者暴力防止法に基づく一時保護を利用して公的機関の保護を受けることもできます。
一時保護を受けられる場合
適当な寄宿先がなく、被害防止のため緊急保護を要する場合。
一時保護所での生活指導や自立支援が有効である場合。
心身の健康回復が必要であると認められる場合。
対象者
配偶者暴力等から避難する女性及び同伴する子ども等(男児は小学生まで)。
保護命令制度を利用して加害者を遠ざける
加害者から被害者への身体的暴力を防ぐため、加害者が被害者に近寄らないようにする制度が保護命令制度です。裁判所に申立てますが、まずは配偶者暴力相談支援センターや警察に相談しましょう。保護命令には次の3つがあります。
接近禁止命令
6ヶ月間、被害者の身辺のつきまといや勤務先の付近をはいかいすることを禁止する命令。
子への接近禁止命令
6ヶ月間、被害者の子への身辺つきまといや、学校等その通常いる場所の付近をはいかいすることを禁止する命令。
退去命令
2ヶ月間、被害者と同居している家からの退去を命じる命令。
罰則
加害者が保護命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
子どものケア
配偶者間暴力は、子どもの心にも重大な影響を及ぼします。直接子どもが暴力を振るわれていない場合でも、発育・発達の遅れがみられたり身体症状が出る、情緒不安定になるなどが起こり得ます。
将来、他人とうまくコミュニケーションをとれなくなることもあります。被害者は心理的に打ちのめされていることが多く、子どものことになかなか気が回らないこともありますので、そんなときは相談機関に相談することも必要になってきます。
児童相談所
18歳未満の子どもに関する相談を受け付けています。一部の相談所には一時保護所が付設しており、保護を必要とする、おおむね2歳以上18歳未満の子どもを2ヶ月を超えない範囲で預かることができます。
電話相談専用 03-3202-4152 (月〜金9:00-20:30 土日祝9:00-17:00年末年始除く)
子ども家庭支援センター
各市区町村に設置されている、18歳までの子どもや子育て家庭を対象とした相談に応じる総合相談窓口です。ショートステイやさまざまな子育て支援を行っています。
電話は各市区町村へ。
東京都教育相談センター
就学前から高校生までの子どもとその保護者、教職員を対象に、子どもの行動、しつけ、発達、学校での課題、進路等に関する相談を受け付けています。
03-3493-8008 (平日9:00-21:00 土日祝9:00-17:00)
暴力を振るってしまう男性のための悩み相談
東京ウィメンズプラザ 03-3400-5313 (月・水 17:00〜20:00 祝祭日休み)
警視庁総合相談センター 03-3501-0110(月〜金8:30〜17:15 祝祭日休み)

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