 |
|
遺言書の種類
遺言には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。自筆証書遺言は、遺言者が前文と日付を書き、署名押印すればよいので簡単ですが、死後、家庭裁判所で検認を受けなければならず、また焼失や偽造変造のおそれがあります。
秘密証書遺言は、遺言書を封印し、公証役場で証人立会いのもと遺言書であることの申述を行ないます。中身を知られることはありませんが、内容的に不完全であることもあり、争いがおきることもあるので実際にはあまり利用されていません。
それに比べてはるかに確実で安全なのが公正証書遺言です。公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場へ行き、公証人に遺言の内容を伝えれば、公証人がその内容を公正証書遺言にしてくれます。病気等で直接公証役場に出向けないときは、病院や自宅まで出張してくれます。これは、遺言書は代理人では作れないからです。
公正証書遺言の作成に必要なもの:
・ 本人の印鑑登録証明書
・ 証人2名(未成年者と、遺言者と利害関係の深い人は証人になれません)
・ 財産をもらう人が特定できる書類
・ 遺産の内容を書いたメモ
当事務所では、遺言書作成のためのご相談から、公証役場での証人まで、トータルでお手伝いさせていただきます。
遺言書を書いたほうがよいとき
相続問題、遺言は資産家だけの問題ではありません。誰に何を継がせるかばかりでなく、遺産はこれだけである、と明らかにするためのものでもあるのです。
その意味では、誰しも遺言書を残したほうがよいと言えますが、とくに残しておいたほうがよい場合は以下のとおりです。
・子どもがいない
・先妻の子がいる
・認知した子がいる
・内縁の妻(夫)がいる
・遺産をあげたくない相続人がいる
・嫁に遺産を分けてあげたい
・遺産を寄付したい
・事業を継がせたい子がいる
・兄弟仲が悪い
・相続人はいないため自由に処分したい

不動産契約の基礎知識
離婚の知識
離婚の種類 財産分与 慰謝料 別居のときの婚姻費用分担 離婚時の年金分割
親権 養育費 面接交渉 戸籍と姓の問題 母子家庭を支援する制度
DVの被害に遭ったら 離婚と相続 判例
相続の基礎知識
相続の流れ 相続人は誰なのか 相続の対象となる財産 遺産分割協議について
内縁・離婚・再婚の方の相続
遺言の基礎知識
遺言でできること 遺言の種類 遺言を書いたほうがよいとき
成年後見・任意後見の基礎知識
成年後見制度とは 法定後見と任意後見
|
|
 |
|
|
 |
|
|
プライバシーポリシー 免責事項 その他注意事項 特定商取引法に基づく表示 |