離婚協議書・離婚公正証書作成をサポート            
お問合わせ
ご利用案内
プロフィール
報酬額一覧
セミナー情報
お問い合わせ
Services
金銭貸借契約書
賃貸借契約書
離婚協議書
売買契約書
和解契約書
遺言書起案
公正証書
作成代理
事務所案内
お金の貸し借りに関する契約

金銭消費貸借契約書
準消費貸借契約書(債務承認契約書)

金銭の貸し借りは友人や親子間のものや金融機関との間のものなどがありますが、法律的には民法587条から592条に規定されている消費貸借によります。

民法第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

借りたその物を返還しなければならないのが賃貸借や使用貸借ですが、消費貸借は、借りたその物は消費してよいが後日同種同量のものを返還する、という関係です。
実際には消費貸借の対象となるのは大部分が金銭であると言えます。

金銭消費貸借契約が成立するためには必ずしも書面による必要はありませんが、後々のトラブルを防ぐためにも、書面にしておくべきと言えるでしょう。最低限記載すべき事項は、誰が誰に貸したのか、いついくら貸したのか、弁済の時期、場合によっては利息、などです。

親子間の住宅資金等の貸し借りを贈与とみなされないために
親子や友人との間で金銭を借りた場合、税務署から贈与とみなされないためにも、金銭消費貸借契約書を作成しておくことが大切です。

贈与の場合、その金額が年間110万円を超えると贈与税が課せられます。贈与ではなく借りたのであれば、税務調査の際その賃借関係を証明しなければなりません。


ただし、契約書だけあっても返済の実態がないと贈与と疑われる可能性があります。




不動産契約の基礎知識


離婚の基礎知識
離婚の種類 財産分与 慰謝料 別居のときの婚姻費用分担 離婚時の年金分割 
親権
 養育費 面接交渉 戸籍と姓の問題 母子家庭を支援する制度 
DVの被害に遭ったら
 離婚と相続 判例


相続の基礎知識
相続の流れ 相続人は誰なのか 相続の対象となる財産 遺産分割協議について
内縁・離婚・再婚の方の相続

遺言の基礎知識
遺言でできること 遺言の種類 遺言を書いたほうがよいとき

成年後見・任意後見の基礎知識
成年後見制度とは 法定後見と任意後見










プライバシーポリシー 免責事項 その他注意事項 特定商取引法に基づく表示 
Copyright(C)2007-2010 中村行政書士事務所 All Rights Reserved.無断転載を禁止します。