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戸籍と姓の問題

離婚すると旧姓に戻るのが原則

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏に復するとされています(民法767条1項)。そして婚姻前の父の戸籍等に戻るか、単独で新戸籍を作ることになります。
この申出は、離婚届に、もとの戸籍に戻るか新戸籍を作るかを記入するだけでできます。

ただし、婚姻中称していた氏を使用したいときは、
離婚の日から3ヶ月以内「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることによって、その氏を称することが認められます。

この制度の趣旨は、長年称してきた氏を使用できなくなることは、社会的経済的に不利益があること、離婚後復氏(旧姓に戻る)する者と、その家庭で養育される子との氏が異なることによる不都合をなくすためであるとされています。

届出にはとくに理由は必要なく、本人の署名押印があればできます。離婚した相手がそれを嫌がったからといって届出を阻むようなことはできません。


子どもの戸籍と氏の変更

親が離婚したとしても、子どもの戸籍と氏にはなんら変わるところはありません。たとえ母が子を連れて家を出て、旧姓に戻り新戸籍を作ったとしても、子は父の戸籍に残ったままです。

戸籍筆頭者が父である家庭において、離婚して母が子を引き取る場合のパターンは以下のとおりです。(離婚すると、戸籍筆頭者でないほうは今の戸籍から除かれます)

子どもの戸籍と姓はそのままにしておく
母と一緒に暮らしていても、何もしなければ戸籍は父の戸籍に残り、姓も変わりません。
母が旧姓に戻って実家の戸籍に戻る場合、とくに手続きは必要ありません。この場合、
3代そして姓の異なる者は同じ戸籍に入れませんので、子は同じ戸籍に入れません。

母が旧姓に戻り、子も同じ氏にして母の戸籍に入れる
母が戸籍筆頭者となる新しい戸籍を作る届出をします。その後、子の氏を変更するために、家庭裁判所に
「子の氏の変更許可申立書」を提出します。「許可の審判書」が出たら、それと入籍届を役所に提出します。

母が結婚していたときの姓を称し、子どもを同じ籍に入れる
まず、離婚の日から3ヶ月以内に
「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出します。その後、子どもを自分の戸籍に移すためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。戸籍筆頭者が異なれば、法律上は異なる氏となるため、この手続きは必要です。「許可の審判書」が出たら、それと入籍届を役所に提出します。


子の氏の変更許可申し立てができるのは親権者

子が15歳以上であれば、子の氏の変更許可申し立ては子自身が行いますが、15歳未満のときは法定代理人(親権者)が行います。父が親権者になっていれば、父の側から申し立てをしてもらわないとなりません。


子が成人したら姓を変更できる

離婚のとき氏を変更した子どもは、成人に達したときに父の姓に戻りたいかどうか選択することができます。父の姓に戻りたい場合は、成人してから1年以内に役所に届を出すことでできます。その際、自分を筆頭者として新戸籍を作ることもできます。




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