各種契約書・公正証書作成サポート
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公正証書の作成代理をいたします

公正証書は、法務大臣が任命する公証人が作る公文書です。
極めて高い証拠力があり、金銭債務に関しては強制執行を可能にすることもできます。
契約書は、公正証書にすることによって、将来のトラブル予防になります。

公正証書の特徴
・証拠力が高い
・作成した公正証書の原本は公証役場に保管されるため紛失や変造の怖れがない
・強制執行が可能となる条項を入れることで、金銭債務の強制執行が可能
・相手に心理的プレッシャーをかけることで履行が促される
・作成に手数料がかかる


当事務所では、ご依頼者の代理人となって公証人と打ち合わせを行い、各種公正証書を作成代理いたします(遺言書を除く)。両当事者とも代理人を立てる場合は、私のほか提携の行政書士が代理人を務めさせていただきます。

公正証書にされることが多いケース
金銭消費貸借契約
債務弁済契約
土地・建物の賃貸借
遺言書
離婚
贈与契約(負担付贈与、死因贈与等)
任意後見契約(公正証書が義務付けられている)
事業用定期借地権設定(公正証書が義務づけられている)



公正証書作成には、当事務所への報酬のほか、公証人手数料がかかります。目的の金額によって異なります。
目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
これを超えるときは、超過額5,000万円までごとに、次の金額が加算されます。
 3億円まで・・・・・・・・13,000円
10億円まで・・・・・・・・11,000円
10億円を超えるもの・・8,000円
正本・謄本の交付手数料は1枚250円。
売買、請負契約などのような双務契約の目的価格は2倍に計算されます。
土地、建物の賃貸借の目的価格は、期間中の賃料総額の2倍です(期間が10年を超えるときは10年として計算します)。
養育費の支払い期間が10年を超えるときは、10年として計算します。



作成の流れ(代理人2名の場合)

お客様   お問い合わせフォーム、電話、FAXでお申し込みいただきます
   
当事務所 業務依頼書をお送りします(問い合わせフォームまたはメールでご依頼の
        お客様には、メールをお送りいたします)

   
お客様   業務依頼書にご依頼内容を記入して返送していただきます
           同時に必要書類(戸籍謄本・印鑑証明書・)をご送付いただきます

       (着手金・公証役場実費をお支払いください)

当事務所 ご依頼内容を確認後、公証人と打ち合わせを行います
    
  委任状を作成してお送りします

お客様   委任状に署名押印後、当事務所に返送していただきます
 
  
当事務所 提携行政書士とともに、公正証書作成日に公証役場で作成手続きを
         します

   
お客様   公正証書お受け取り後は大切に保管してください
        残金をお支払いいただきます


                           お問い合わせ・お申し込み


遺言公正証書については、遺言書のページをご覧ください。




不動産契約の基礎知識

離婚の知識

離婚の種類 財産分与 慰謝料 別居のときの婚姻費用分担 離婚時の年金分割 
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相続の基礎知識
相続の流れ 相続人は誰なのか 相続の対象となる財産 遺産分割協議について
内縁・離婚・再婚の方の相続

遺言の基礎知識
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成年後見・任意後見の基礎知識
成年後見制度とは 法定後見と任意後見



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