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不在組合員だけを対象にした「協力金」が最高裁で認められました
平成22年1月26日、最高裁において、マンションを賃貸して本人は住んでいない不在組合員に対して「協力金」支払いを求めることは必要性と合理性が認められる、と判断されました。

当事者となった大阪市のマンション管理組合は、昭和40年代に分譲された総個数868戸の団地型マンションの管理組合です。賃貸割合は増加する一方、組合員の高齢化による役員のなり手不足から理事の仕事の負担が偏り、自住組合員は不満を持つようになったのです。

そこで、その不公平を是正しようと、不在組合員に金銭的負担を求めることとし、一戸当たり月額5000円の協力金を負担してもらうよう管理規約・施行規則の改正を行いました。ところが、一部不在組合員が協力金の支払いを拒んだため、訴訟へと発展することになったのです。

まず、第一審判決(大阪地裁)では管理組合の請求が認められ、協力金を導入するマンションが全国に広がることを予感させましたが、第二審(大阪高裁)では逆転判決が言い渡されました。そこで、納得のいかない管理組合が上告をしたものです。

正当理由は以下ですが、協力金は5000円から2500円に半減する和解案が裁判所から示され、規約変更しています。


本件マンションは規模が大きく、その保守管理には組合員の協力が必要不可欠である
不在組合員が増加し、全体の2割に達している
不在組合員は役員になる義務を逃れているだけではなく、実際、組合運営にも参加していない
自住組合員が組合活動に尽力することで維持されている良好な住環境を、不在組合員はその利益のみを享受している状況にある
不在組合員が受ける不利益は、月額2500円の住宅活動協力金の支払い義務に過ぎない。
このような状況下、自住組合員と不在組合員との間の不公平を是正すべく、不在組合員に一定の金銭的負担を求めることには必要性と合理性が認められる




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