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離婚時の年金分割

分割に関する情報提供

2007年4月以降、離婚時の年金分割が施行されています。これに先立ち、厚生年金に関しては社会保険庁は2006年10月から、分割に関する情報提供を行っています。共済年金に関しては、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会が対応しています。

厚生年金の場合、社会保険事務所に
戸籍謄本と年金手帳(基礎年金番号)を持参して請求すると、年金分割を行った場合の見込み額(50歳以上の場合)等を請求者に対して通知してくれます。離婚前であれば相手に知らされることはありません。

2006年10月から12月までの3ヶ月間で、相談件数は15,000件弱ありました。8割が女性であり、離婚後の生活設計を立てる上で年金額を知ることは重要であると考える女性が多いと言えます。

何が分割されるのか

分割の対象となるのは厚生年金や共済年金の比例報酬部分(いわゆる2階部分)であり、「1階部分」である基礎年金や「3階部分」である上乗せ給付や確定拠出年金等の給付には影響がありません。

2007年4月以降に離婚した夫婦が対象になりますが、それ以前の婚姻期間中も対象になります。

分割の割合は最大2分の1であり、実質的には多いほうから少ないほうへ分け与えられるかたちになります。必ずしも夫から妻への分割ではなく、妻のほうが収入が多ければ、妻から妻から夫へ分割されるということです。また、夫が国民年金、妻が厚生年金である場合は、妻の厚生年金が分割されることになります。


手続きの流れ

当事者間の話し合い  
分割割合は、夫婦間で合意または裁判手続きにより決定します。

合意したとき       

公正証書
等を作成します。ただし、改定請求に2人揃って行く場合は必要ありません。

合意できないとき    
家庭裁判所に申し立て、調停や審判などの裁判手続きにより按分割合を決めます。年金分割の請求を行うときは、調停調書等の書類を添付することになります。

年金分割の請求    
請求は、当事者の一方のみで行うことができます。請求の期限は、離婚をしたときから
2年以内です。


分割の効果

分割を行った元配偶者が死亡しても影響しない

分割を受けても、自身が年金受給年齢に達するまでは受け取ることはできない

事実婚(内縁)の場合は、第3号被保険者であった期間のみ分割対象となる

すでに老齢厚生年金を受給していても分割はできる。請求した翌月から年金額が改定される

遺族年金と比べると、妻が第3号被保険者の場合は遺族年金のほうが高い
  遺族年金は、死亡した者の報酬比例部分の4分の3


2008年4月からは自動的に分割される?

2008年(平成20年)4月1日以降の離婚が対象となる分割制度が、
第3号被保険者期間の厚生年金の分割です。当事者の一方からの請求のみで、自動的に2分の1に分割されます。

2008年4月以降の婚姻期間が対象であり、離婚後何年経っても請求できます。

分割の効果は、2007年4月施行の分割と同じです。




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