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離婚のときに作成する書類の例
離婚協議書
離婚給付公正証書
養育費の支払いに関する合意書
慰謝料の支払いに関する合意書
念書
誓約書
示談書
離婚の際は、取り決めなければならないことがたくさんあります。
とりあえず離婚届を提出してあとで話し合おうとしても、それが難しくなる場合がありますので、あわてず、そして書面にして証拠として残すことが大切です。一般的に、以下のことを離婚協議書に記載します。
財産分与(住まいはどうするのか、大きな問題です)
未成年の子どものこと(親権、養育費、面接交渉)
慰謝料
年金分割
その他(ペットのことなど)
日本における離婚の9割を占めるのが協議離婚です。夫婦の合意だけで離婚できる協議離婚ですが、そのために簡単な口約束だけで別れてしまうことが多いのが事実です。財産分与の処理は何とかできても、養育費や面接交渉など、長年にわたるものは、あとあとその約束が守られなくなるということが起こりやすくなります。
離婚するにあたってもめごとがなく、問題なく別れられるような場合でも、決めたことは離婚協議書や公正証書などの書面に残しておくことが大切です。
協議書には、公正証書のような執行力はありませんが、将来、養育費の請求などの調停を起こすといった場合にも有力な証拠となり、請求するにあたっての正当性を主張できます。
また、離婚協議書というと大げさだ、念書ぐらいなら一筆書くと相手方が言うときは、念書または合意書というかたちにして残しておくとよいでしょう。
離婚協議書は、メールや郵便でのやりとりのみでも作成を承っております。
2部作成、私の記名および押印(行政書士職印)入りです
養育費や慰謝料の分割払いなど、長期にわたる金銭の支払いがある場合は、公正証書にすることをおすすめします。
支払いが滞った場合、裁判をしなくても強制執行できる公正証書を作成することも可能です。
養育費の支払いは公正証書に
公証役場で作成する公正証書には、金銭に関する取り決めには、強制執行力をつけることができます。離婚においては、とくに養育費の支払いについて作成されています。
将来的に強制執行をするつもりはなくても、作成しておけば支払う側に対して心理的圧力となるという効果があるといえます。強制執行されるかもしれないと思えば、約束を守ろうということになり、紛争を避けられる場面が多くなります。
当事務所では、ご依頼者の代理人となって公証人と打合せを行ない、離婚給付公正証書を作成いたします。ご夫婦とも代理人を立てる場合は、私のほか提携の行政書士が代理人を務めさせていただきます。
ご依頼者は公証役場へ出向かれるという場合は、ご依頼者と私(相手方の代理人として)で作成日に公証役場へ行くことになります。その場合でも、公証人との事前の打合せは当事務所が行います。
公正証書作成には、当事務所への報酬のほか、公証人手数料がかかります。目的の金額によって異なりますが、およそ5,000円から30,000円程度となっています。

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