離婚協議書・離婚公正証書作成をサポート    
お問合わせ
ご利用案内
プロフィール
報酬額一覧
セミナー情報
お問い合わせ
Services
金銭貸借契約書
賃貸借契約書
離婚協議書
売買契約書
和解契約書
遺言書起案
公正証書
作成代理
事務所案内
離婚の知識

離婚と相続

「離婚すると子どもは元夫の財産を相続できなくなるでしょうか」というご相談をいただくことがあります。ここでは、離婚と相続についてのよくある疑問をまとめました。

離婚しても親子の縁は切れない

両親が離婚し、母が子を引き取って育てている場合でも、子は父親の子どもであることに変わりありません。母が旧姓に戻り、子もその姓を名乗っているとしてもそれは変わらず、父が死亡すればその子は第一順位の相続人になります。

ただし、子が母の連れ子で、婚姻中は父と養子縁組していたが、離婚に際して父との養子縁組を解消した場合(離縁)は、もはや子は相続人とはなりません。

離婚して子と別居している方は、再婚した場合、元配偶者との間に子どもがいることは家族に伝えておくべきでしょう。遺言書を残す、ラストプランノート等に書いておくという方法もあります。
なぜなら、相続の問題になったときに先妻の子がいることがわかり、手続き上も相続人に大きな負担をかけることになるからです。

親から受け継いだ遺産は固有財産

婚姻中に自分の親が死亡し、相続財産を受け継いだ場合、その遺産は各人固有のものです。固有財産は離婚時の財産分与の対象となりませんので、それを相手方に分与する必要はありません。

ただし、自分が有責配偶者(離婚の原因をつくった側)であり、慰謝料を支払う必要があるが財産は親の遺産ぐらいしかない、という場合は、その遺産から支払うことになる可能性はあります。

別居していても相続人

妻(夫)とはうまくいかなくなり別居している、だから自分に万が一のことがあっても財産は渡さない、と思っている方もいるようです。

ですが、別居していても離婚していなければ、配偶者として第一順位の相続人となります。

結婚は紙切れ一枚と言いますが、やはり大きな違いです。
反対に、いくら愛情があって同居していても、内縁の妻には相続権はありません。







不動産契約の基礎知識


離婚の知識

離婚の種類 財産分与 慰謝料 別居のときの婚姻費用分担 離婚時の年金分割 
親権
 養育費 面接交渉 戸籍と姓の問題 母子家庭を支援する制度 
DVの被害に遭ったら
 離婚と相続 判例

相続の基礎知識
相続の流れ 相続人は誰なのか 相続の対象となる財産 遺産分割協議について
内縁・離婚・再婚の方の相続

遺言の基礎知識
遺言でできること 遺言の種類 遺言を書いたほうがよいとき

成年後見・任意後見の基礎知識
成年後見制度とは 法定後見と任意後見





プライバシーポリシー 免責事項 その他注意事項 リンク 
Copyright(C)2007-2010 中村行政書士事務所 All Rights Reserved.無断転載を禁止します