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相続の基礎知識
相続の流れ

相続は、被相続人の死亡によって始まります。

相続開始
死亡届    1週間以内

法定相続人の調査
遺産の調査
財産目録の作成
遺言書の有無の確認→自筆証書遺言の場合は検認

相続の承認、放棄   3ヶ月以内

被相続人の所得税の準確定申告  4ヶ月以内

遺産分割協議 遺産分割協議書の作成
(遺言書がある場合は必要ありません)

人によっては相続税の申告  10ヶ月以内


名義変更、カードの解約、生命保険金の請求など、こまごまとした手続きはたくさんあります。チェックリストを作り、できるところから始めるとよいでしょう。


相続人は誰なのか

被相続人の財産を受け継ぐのは誰かは民法で定められています。誰がどのような割合で受け継ぐのかも定められていますが、相続人全員で合意すれば、これと異なる分け方をしてもかまいません。

配偶者は常に相続人となりますが、子、父母、兄弟などには優先順位がつけられており、後順位の者は相続人になれません。

配偶者は常に相続人
1.子(死亡している場合は孫やひ孫)
2.父母または祖父母
3.兄弟姉妹(死亡している場合は甥や姪)


相続の対象となる財産


人が亡くなると、亡くなった人(被相続人)が持っているものが相続財産(遺産)となります。不動産や預貯金など、プラスの財産に限らず、借金といったマイナスの財産も相続の対象となります。

遺産となる
土地 建物 借地権 借家権 営業権
事業用財産 商標権 特許権 鉱業権
預貯金 有価証券 自動車 ゴルフ会員権
宝石 貴金属 書画骨董
慰謝料請求権
金銭債務 保証債務 連帯保証債務
遺産とならない 身元保証債務 信用保証債務
遺族年金 扶養請求権
香典 墓地・墓石等祭祀財産
生命保険金(受取人が被相続人の場合は遺産) 死亡退職金


遺産分割協議書について

遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を協議することになります。協議の結果を記載し、記名押印して遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、定められた書式はありませんが、誰が何を取得するか、遺産全部を記載し、相続人全員で記名押印(実印)して印鑑証明書を添付します。

必ずしも作成しなければならないものではありませんが、不動産等の名義変更や、相続税の申告がある場合は必要になります。

内縁・離婚・再婚の方の相続

両親が離婚し、母が子を引き取って育てている場合でも、子は父親の子どもであることに変わりありません。母が旧姓に戻り、子もその姓を名乗っているとしてもそれは変わらず、父が死亡すればその子は第一順位の相続人になります。

ただし、子が母の連れ子で、婚姻中は父と養子縁組していたが、離婚に際して父との養子縁組を解消した場合(離縁)は、もはや子は相続人とはなりません。

離婚して子と別居している方は、再婚した場合、元配偶者との間に子どもがいることは家族に伝えておくべきでしょう。遺言書を残す、ラストプランノート等に書いておくという方法もあります。
なぜなら、相続の問題になったときに先妻の子がいることがわかり、手続き上も相続人に大きな負担をかけることになるからです。

別居中の配偶者も、離婚していなければ、配偶者として第一順位の相続人となります。結婚は紙切れ一枚と言いますが、やはり大きな違いです。

反対に、いくら愛情があって同居していても、内縁の妻、内縁の夫には相続権はありません。遺産を残したい場合は遺言書を書いておく必要があります。



不動産契約の基礎知識



離婚の知識

離婚の種類 財産分与 慰謝料 別居のときの婚姻費用分担 離婚時の年金分割 
親権
 養育費 面接交渉 戸籍と姓の問題 母子家庭を支援する制度 
DVの被害に遭ったら
 離婚と相続 判例


相続の基礎知識
相続の流れ 相続人は誰なのか 相続の対象となる財産 遺産分割協議について
内縁・離婚・再婚の方の相続

遺言の基礎知識
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成年後見・任意後見の基礎知識
成年後見制度とは 法定後見と任意後見


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