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何をどのように使用させるのか、有償か無償か、が基本的な契約事項です。
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賃貸借契約は、金銭消費貸借と異なり、借りたその物を返すという約束です。もっとも、その物が破損、消耗して使用不能となった場合は貸借関係は終了します。原因が借主側にあれば、貸主は、借主に対し損害賠償の請求(同等の物を購入するのに必要な金額)をすることになります。
借地借家法という特別法
動産の場合は、原則として契約したとおりに法的効力が生じますが、不動産の場合は、貸主と借主の圧倒的な立場の強弱によって、過去に借主に不利益な契約をさせられていたケースが多かったため、借地借家法によって、契約上法的効力が及ぶ範囲が限られています。
借地借家法の規制の対象となるのは、建物の所有を目的とする土地の賃借権(地上権、借地権)と建物の賃貸借契約です。資材置き場を一時的に借りる、などの場合は対象となりません。
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