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遺言の基礎知識 |
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遺言でできること
遺言によってできるのは、相続分の指定など遺産に関することと、認知や後見人の指定など身分に関する事項です。
遺産に関する事項
・相続分の指定、指定の委託
・分割方法の指定、指定の委託
・遺産分割の禁止
・相続人の廃除、排除の取消し
・相続人間の担保責任の指定
・遺言執行者の指定、指定の委託
・遺贈の減殺方法の指定
・第三者に対する遺贈
・寄付行為
・信託の設定
身分に関する事項
・認知
・後見人の指定、後見監督人の指定
遺言の種類
遺言には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。自筆証書遺言は、遺言者が前文と日付を書き、署名押印すればよいので簡単ですが、死後、家庭裁判所で検認を受けなければならず、また焼失や偽造変造のおそれがあります。
秘密証書遺言は、遺言書を封印し、公証役場で証人立会いのもと遺言書であることの申述を行ないます。中身を知られることはありませんが、内容的に不完全であることもあり、争いがおきることもあるので実際にはあまり利用されていません。
それに比べてはるかに確実で安全なのが公正証書遺言です。公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場へ行き、公証人に遺言の内容を伝えれば、公証人がその内容を公正証書遺言にしてくれます。病気等で直接公証役場に出向けないときは、病院や自宅まで出張してくれます。これは、遺言書は代理人では作れないからです。
公正証書遺言の作成に必要なもの:
・ 本人の印鑑登録証明書
・ 証人2名(未成年者と、遺言者と利害関係の深い人は証人になれません)
・ 財産をもらう人が特定できる書類
・ 遺産の内容を書いたメモ
遺言書を書いたほうがよいとき
相続問題、遺言は資産家だけの問題ではありません。誰に何を継がせるかばかりでなく、遺産はこれだけである、と明らかにするためのものでもあるのです。
その意味では、誰しも遺言書を残したほうがよいと言えますが、とくに残しておいたほうがよい場合は以下のとおりです。
・子どもがいない
・先妻の子がいる
・認知した子がいる
・内縁の妻(夫)がいる
・遺産をあげたくない相続人がいる
・嫁に遺産を分けてあげたい
・遺産を寄付したい
・事業を継がせたい子がいる
・兄弟仲が悪い
・相続人はいないため自由に処分したい
成年後見制度の基礎知識
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害により判断能力が不十分である方が、財産侵害を受けたり、その人らしい人生を送ることが損なわれたりすることがないように、法律面や生活面から保護し支援する制度です。
この制度を利用できるのは、次のような場合です。
・現在ひとり暮らしだが、高齢者施設などに入所するための契 約をしたり、入所費用を代行して払ってもらいたい。
・必要もない高額商品を、すすめられるとつい買ってしまう
・知的障害を持つ子の親が亡くなったあとの、子どもの将来が心配である
・認知症になった父の不動産を売却して入院費にあてたい
・寝たきりの父の預貯金を兄弟が持ち出してしまう
法定後見と任意後見
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。上記のような支援を受ける場合、本人の希望や精神状態、生活状況を考慮しながら、どちらの制度を利用するか決めることになります。
判断能力が低下していて今すぐ支援を受けたい場合は、法定後見制度を利用できます。
家庭裁判所に申立てをし、後見人等を選任してもらいます。申立て時の判断能力の程度に応じて、補助・保佐・後見の3つの類型があり、支援してくれる人をそれぞれ補助人・保佐人・後見人とよびます。
今は元気だが将来の判断能力の低下に備えたい場合は、任意後見制度を利用します。
判断能力があるうちに、支援者との間で任意後見契約を結びます。公証役場で公正証書を作成し、登記します。その後、判断能力が低下したら、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申立てを行うことで、すみやかに支援してもらえます。
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不動産契約の基礎知識
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